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2009 年6 月14 日

自治体の債権管理の現状とその課題〜公共政策学会

 ロースクール教授になってから少しは教授らしいこともしなければ、と思っていたところに、日本公共政策学会での討論者として出席するようにとの連絡を受けた。それで、今日は、龍谷大学で開催された日本公共政策学会の「自治体の債権管理の現状とその課題」というテーマセッションに出席した。
 債権管理条例をめぐる現状と課題がそのテーマだった。
 私の感じている自治体債権の現状と課題は以下の通りだ。

 自治体では地方税の滞納処分の例によることのできる債権であっても、手続の進め方が分からず有効に滞納処分を行うことができずに回収できなかったり、あるいは法定納期限が過ぎたのでいきなり滞納処分をしたところそれに不服の市民が滞納処分は信用にかかわるから滞納処分をする前に電話をするなり自宅訪問をしてくれと言ったところ、自治体職員がそんなことをしていたら財産隠しを誘発するおそれがあるし職員の負担が大変だといって応じなかったりしている現状がある。

 それ以外の自治体債権の滞納だけが問題ではない。滞納処分の例による債権もそれ以外の債権についても、自治体と市民との信頼関係がないから市民が支払を放置しているのが現状だ。どんな企業でも売上だけ計上して売掛金の回収をしない企業はないから、自治体でも債権回収部門をまず充実させることが重要だ。

 ところで、今日の報告を聞く限り、債権管理条例の最大の効用は、未収債権の放棄を容易にすることにあり(その意味で、債権管理条例ではなく債権放棄条例である。)、自治体の債権管理の実効性を高めるところにあるわけではないようだ。

 現在、税金をはじめとする多額の自治体債権が未収・滞納となっているが、その回収の実効性を高める第一の方策は、債権管理体制を自治体が自庁内に構築することだ。セッション終了後に聞いたところでは、自治体は債権回収をするためにサービサーに安易に頼る傾向があるらしいが、はたしてそれで良いのか。
(続く)

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投稿者:ゆかわat 22 :53 | ビジネス | コメント(1 )

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